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FAXNEWS 第262号

2016年8月12日(金)- NEWS

井澤会計事務所では、2週間に1回、ファックスニュースを発行しております。
内容は、税金や経済の話題が中心です。


第262号 AtoZ FAX NEWS(発行日:2016年8月10日) より

〓 家族信託について① 〓

 最近「信託」という言葉を目にすることが多くなっています。
 信託は読んで字のごとく「信じて託す」という意味で、起源は
中世ヨーロッパと言われています。「十字軍の遠征」時、戦地に
赴く夫が、国に残された妻や子供の生活を維持するために、信頼
できる友に自分の財産を託し(信託し)、そこから得られる収益
で家族を養ってもらったという仕組みが発展したものとされています。
 日本でも「信託」制度はかなり前から普及していましたが、こ
の財産を託される人(受託者)は、国の許可を得た「信託銀行」
や「信託会社」しかできず、個人は認められていませんでした。
 しかし、平成18年に改正された新信託法は、一定の要件のもと
で個人でも信託(受託者になること)ができるようになったのです。
 それにより現在、相続に関し多くの問題が生じている民法を補完
する役割も果たすことができるようになりました。
例えば、

1)資産家のAさんが病気などで長く寝込んだり、認知症などになっ
て自分で意志決定ができなくなった場合を想定してみてください。
こうした場合、①貸家などの修繕 ②資産の売却など ③貸家・貸地
から得ている家賃・地代の使用はできません。
 しかし、実務的には、家族が家賃収入などで生活するということは
当然ですから、後見人を立てるなどして家族で争い事が生じなければ、
まず問題にはならないようです。しかし、ひとたび家族内で争い事が
起きますと、Aさん名義の預金口座から引き出して使用した人は、
「横領の罪」に問われる可能性があることになります。

2)両親が早く亡くなり、多額の資産を持つ一人っ子のB青年が結婚
しました。その後、子供が生まれないうちにそのB青年は、交通事故
で亡くなってしまいました。
 民法は、こうした場合、その資産の4分の1のみが既に死亡している
父親の兄弟の方にわたることになり、結果として先祖代々の資産の4分
の3は妻に移ってしまいます。もし、夫が「すべて妻に」などの遺言を
残していたらすべて妻側の財産になってしまいます。

上記のように、民法は、配偶者と子供(いない時には両親、死亡してい
たら兄弟)にしか、相続財産が届かないようになっています。
 旧家はこうした事態が生ずることを恐れています。
 家族信託では、こうした情況が生じても父の兄弟等(叔父、叔母)に、
その資産を戻すことができ、先祖代々の資産を、B家の子々孫々まで伝
えることができるのです。
 似たような事実はあちこちに生じているはずです。しかし、家族信託
を利用すれば、こうした相続上の問題は避けることができるのです。
 皆様に、実態に即した家族信託制度の採用をお勧めします。
 今後数回にわたり、家族信託についてお伝えします。


〓 28年度の最低賃金の引上げ目安 〓

 毎年10月頃に改定される地域別最低賃金について、中央最低賃金審議
会が答申した28年度の時給引上げ額の目安は、全国平均で24円になり、
すべての都道府県で20円を超える大幅な引上げ額になりました。
 今後、この目安を中心に描く都道府県の地方最低賃金審議会が審議して
改定額を決定しますが、大旨、中央最低賃金審議会の答申通りになること
が多く、その場合には、全国平均で時給822円になります。

 引上げ額目安は各都道府県の経済状況に応じて4つのランク
(A25円、B24円、C22円、D21円)に分けて示されています。
A:東京、千葉、神奈川、愛知、大阪の5都府県
B:埼玉、長野、京都、広島など11府県
C:北海道、群馬、宮城、新潟、石川など14道県
D:青森、岩手、秋田、九州6県、沖縄など17県

東京の地域別最低賃金は現在907円ですが、本年の引上げ額目安は、
Aランクの25円になっていますので、932円になります。
昨年は各19円、18円、16円、16円でしたから確かに大巾に伸びたといえます。

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