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マイナンバー

2016年11月24日(木)- スタッフブログ

こんにちは。AtoZB・Sの井澤です。
今年も、年末調整の時期がやってきました。
今年の年末調整の用紙は、去年よりも記載すべき欄が増えていますね。
そう、「マイナンバー」です。

「マイナンバー制度」は、すでに、2016年1月から開始しています。
総務省のHPによれば、「マイナンバー」は、
就職、転職、出産育児、病気、年金受給、災害等、
(この中に「申告」も入れるべき?)
多くの場面で提示が必要になるそうです。
HPには、「マイナンバーカード」を作るメリットも記載されていました。



これを見る限り、従来から証明に利用されてきた「運転免許証」と「市民カード」、
「マイナンバーの通知カード」があれば、
当面、「マイナンバーカード」は作る必要がなさそうですね。

とはいえ、「マイナンバーカード」の発行手数料は無料ですし、
作るメリットは大きいと思います。
なお、「マイナンバーカード」の作成には、
「縦4.5cm×横3.5cm」の写真が必要になります。
この写真の有効期間は10年間なので、年代が変わっても、
同じ写真を使い続けることになります。
運転免許証のように、撮り直したい~、と思える写真ではなく、
10年使って後悔のない写真を載せたいですね。

ちなみに、「マイナンバーカード」の有効期間は次のとおりです。



ところで、総務省のHPには、病気には「マイナンバー」が必要となる
と記載されています。
病院に行くには「マイナンバー」の提出が必要になるのか、
と気になりました。
そんなとき、「協会けんぽ」から次のようなお知らせが来ました。
日本年金機構が「マイナンバー」を提供するので、
受診の際の「マイナンバー」の提出は不要のようですね。



これから「マイナンバーカード」には、さまざまな情報が記録されるそうです。
総務省のHPには、プライバシー性の高い個人情報は記録されない、と記載されていますが、
キチンとそれが守られるのか、見守っていく必要がありそうです。
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