今年の年末調整は大変!?
1.年末調整とは
今年も年末調整の時期がやってきました。月々の給与計算で概算で天引きされている所得税について、年末調整をすることにより1年間の所得税額を確定し、天引きされている所得税との差額を還付し、又は、徴収します。

この年末調整に使う用紙が以下の3枚です。
(1)マル扶(扶養控除等申告書)
扶養している「配偶者」「親族(親や子など)」や「障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除」の対象者を記入します。
①配偶者(年収160万以下)
・年収≦123万・・・配偶者控除38万
・年収≦160万・・・配偶者特別控除38万
②扶養親族(16歳以上)
・年収≦123万・・・扶養控除38万
・特定親族(19~22歳)のうち年収165万以下
・・・特定親族特別控除63万~41万
③障害者、寡婦、ひとり親
確認がもれやすい項目で注意が必要です。
その他、用紙下部には16歳未満の扶養親族を記載します。(所得税の控除対象にはなりませんが、住民税の非課税判定に使う場合があります。)

(2)基・配・特・所
正式名称は、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という総数60文字の長い長い名称の用紙であり、また、年末調整で一番複雑な内容の用紙でもあります。
①基礎控除申告書
本人の収入・所得を記載して、本人の基礎控除額を計算する部分です。
②配偶者控除等申告書
配偶者控除(年収123万以下)又は配偶者特別控除(年収123万超201万以下)を受ける配偶者を書く欄です。
年収202万以上の配偶者は記載不要です。
③特定親族特別控除申告書
今年の年末調整から新設された部分です。
特定扶養親族といって、扶養親族のうち19歳以上23歳未満で所得基準を満たしている(昨年までは年収103万以下、今年は年収123万以下)場合、63万の扶養控除が受けられたのですが、その所得基準を超えた場合も一定金額までは特定親族特別控除を受けることができるようになりました。(年収123万超188万以下)
④所得金額調整控除申告書
年収850万超で一定の場合、所得金額が調整されます。
(3)マル保(保険料控除申告書)
生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除などを受けるための用紙です。例年と特に変わりありません。
2.令和7年の改正点
令和7年の年末調整においては、以下の4つの改正が入っています。
①給与所得控除の引き上げ
②基礎控除の引き上げ
②配偶者控除、扶養控除の所得要件の緩和
(年収103万 → 123万へ)
③特定親族特別控除の新設
どれも所得が減る方向の改正であり、今年の年末調整では例年より還付金額が多くなる従業員が増えると予想されます。実務面では、扶養家族の確認、特に年収や所得の確認が重要になります。早めに処理を行い、間違いのない年末調整を行いましょう。
