井澤会計事務所

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2026.01.30 NEWS

令和7年分の確定申告

1月も残すところ1日となり、今年も確定申告の時期がやってきました。令和7年は税制改正もあり、基礎控除や給与所得控除の増額、それに伴う扶養家族の収入判定の枠の広がり(103万→123万)、特定親族特別控除の創設など、納税者からすれば減税の方向となっています。
 還付申告は1月4日以降申告可能となっておりますが、通常の確定申告は2月16日からとなっています。申告期限の3月16日(月)に遅れないように早めに動きだしましょう。

(1)こんな方は確定申告をしましょう
 毎年申告している方は大丈夫だと思いますが、以下のような方は申告が必要だったり、申告した方が良い場合もあります。
☐年の中途で退職した場合(その後働いていない)
 年末調整を受けていない源泉徴収票をお持ちの場合は、確定申告をすることで所得税が還付される場合があります。
☐金を売却した
 売却益が出ている場合は譲渡所得として確定申告をする必要があります。
☐源泉徴収無しの特定口座で株を売却した
 特定口座でも、源泉徴収なしを選択している場合は、売却益が出た場合は、確定申告が必要です。税務署でもチェックしていますので、申告もれに注意しましょう。
☐住宅を建てた
 住宅ローンを組んで住宅を購入した方は、住宅ローン控除を受けることができます。購入初年度は確定申告をすることが必要ですので、必ず行いましょう。

(2)e-Taxの方法
 確定申告をe-Taxで行う場合は、マイナンバーカードが必要です。パソコンで行う場合はカードリーダーが必要ですが、スマホ申告はマイナンバーカードだけあればできるので便利です。
ただし、初めてマイナンバーカードで申告する場合は、マイナポータルアプリとの連携に、マイナンバーカードの2種類の暗証番号が必要です。(2年目以降は、4ケタの暗証だけで大丈夫です。)もし、暗証番号を間違えてロックされた場合は、市役所の窓口かコンビニの端末でロック解除ができます。


(3)その他
 青梅税務署においては、2月2日から3月16日までは、税務署の駐車場が封鎖されます。河辺駅北口の「イオンスタイル河辺」の立体駐車場5~7階(1階は駐車不可)が提携駐車場として利用できます。また、税務署での納税手続きの時間が15時までとなり、以前より短くなっていますので、ご注意ください。

「金」売却の確定申告 

 価格が高騰して何かと話題の「金」ですが、「金」を売却して売却益が出た場合は、譲渡所得として確定申告が必要になります。
☐所有期間5年以内
 売却価格-購入代金=売却益
 売却益-特別控除50万=課税される譲渡所得
☐所有期間5年超
 売却価格-購入代金=売却益
(売却益-特別控除50万)×1/2=課税される譲渡所得
200万超の売却の場合は、買取業者から税務署へ支払調書が出ています。申告もれには要注意です。

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