4月 自転車の青切符制度導入
(1)概要
2026年4月1日から、道路交通法の改正により自転車の交通違反にも「青切符制度(交通反則通告制度)」が導入されます。
交通反則通告制度とは、交通違反をした場合、一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されます。この時、発行される交通反則通告所がいわゆる「青切符」と呼ばれています。

(2)対象者
①16歳以上の自転車運転者が対象
②16歳未満の違反はどうなるのか?
16歳未満の者による違反については、これまで多くの場合、指導警告が行われており、その取扱いに変更はありません。
(3)青切符の対象となる違反・反則金(一例)
違反行為 反則金
携帯電話使用 12,000円
放置駐車違反 9,000円~12,000円
信号無視、右側通行 6,000円
一時不停止、無灯火 5,000円
この他、傘差し運転やイヤホンを使用しながらの運転なども、反則金の対象です。どれくらい厳しく取り締まられるのかは4月になってみないと分かりませんが、安全運転を心がけましょう。

(4)自転車通勤
電車やバスなど公共交通機関や自動車通勤以外に、自転車通勤を認めている会社もあるかと思います。
4月からの青切符制度の導入に関わらず、自転車通勤の社員がいる会社は、この機会に社内ルールの見直しや徹底を行うのが良いかも知れません。
自転車通勤を認めている会社では、社員が通勤中に交通事故を起こした場合、通勤災害(労災)として扱われる可能性もあり、また、人身事故などの場合は高額な損害賠償につながるケースもあり、雇用している企業としての責任が問われる場合もあります。
自転車に関する交通ルールが厳格化される流れの中、下記のような事項を確認、整備していくことが重要になるでしょう。
①自転車通勤の届出・許可制度の整備
②自転車保険加入の確認
③交通ルールの社内周知
④定期的な安全教育の実施など
(5)採用時のアナウンス
自転車通勤を含め、会社が認めている通勤方法や社内ルールについては、後で聞いてなかったなどトラブルになるケースも考えられますので、採用段階で通知しておく方が良いでしょう。
(6)通勤手当
自転車通勤の場合の通勤手当は、マイカー通勤と同様に片道の距離に応じて、1ヶ月当りの非課税限度額が決められています。
「自転車・自動車通勤の非課税限度額(一部抜粋)」
片道の通勤距離 1ヶ月当りの非課税限度額
2km未満 全額課税
2km~10km 4,200円
10km~15km 7,300円
自転車通勤者に通勤手当を出すか否か、又、出す場合にいくら出すかは雇用契約上の問題で会社の規定に合わせて行えば良いのですが、非課税限度額を超えた額を支給した場合は、支給を受けた社員の給与として課税対象となります。適正な経理処理を行いましょう。