井澤会計事務所

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2025.12.01 NEWS

12月の税務処理事項

◆法人税中間納付期限
  4月決算法人・・・1月5日 (前期の法人税20万超の場合)

◆費税の中間納付期限
 7月決算・10月決算・1月決算法人・・・1月5日 (前期分の消費税額によります)

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