所有不動産記録証明制度
1.概要
令和8年2月2日から、「所有不動産記録証明制度」がスタートしました。
これまでは、亡くなった方が所有していた不動産を調べる場合、不動産の所在地などを一つずつ確認して登記情報を取得する必要がありました。

この制度では、法務局に請求することで、特定の人が所有者として登記されている不動産を一覧で確認できる証明書の交付を受けることができます。

相続登記が令和6年4月から義務化されたこともあり、相続する不動産を漏れなく把握するための重要な制度です。
2.所有不動産記録証明制度とは?
簡単にいうと、「この人が所有している不動産を全部一覧にしてください」と法務局に請求できる制度です。
例えば、父親が亡くなった場合、相続人である子が法務局に請求することで、父親が所有権の登記名義人として記録されている土地・建物を一覧で確認することができます。
これまで、不動産の登記記録は土地・建物ごとに管理されており、「この人が全国にどのような不動産を持っているか」を一覧で確認する仕組みはありませんでした。
そのため、昔購入した土地、地方にある実家・山林、先代から相続した土地、使っていない土地、自宅とは別の場所にある土地、などが相続財産から漏れてしまうケースがありました。
このような不動産の「相続漏れ」を防ぐことが制度創設の大きな目的です。
3.請求できる人
主に次の方が請求できます。
① 不動産の所有者本人
② 相続人
4.「検索条件」に注意
便利な制度ですが、「請求すれば全国の不動産が必ず全部出てくる」と考えるのは危険です。
所有不動産記録証明書は、請求時に指定した氏名・住所等の検索条件に基づいて作成されます。
そのため、例えば、登記簿上の住所と現在の住所が異なっている場合などには、検索条件と登記記録が一致せず、不動産が一覧に出てこない可能性があります。

引っ越しを繰り返していて、不動産登記の所有者の住所変更を行っていない可能性がある場合は、「検索条件」は複数指定できるため、思いつく住所を全て記載しておいた方が良いでしょう。
また、氏名・住所等で検索する仕様上、検索結果として抽出される不動産の網羅性には限界があります。また、検索条件が一致する同名異人が所有権の登記名義人として記録されている不動産についても、抽出される場合があります。
ですので、相続の際には、「証明書に載っていない=その不動産を所有していなかった」とすぐに判断しないことが重要です。固定資産税の納税通知書、市区町村の名寄帳、過去の登記簿謄本、売買契約書なども併せて確認すると、より確実です。
5.手数料
検索条件を4件指定した場合は、検索条件4件×1,600円=6,400円となります。(書面請求の場合)