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FAXNEWS 第315号(年末調整・コンビニ納付)

2018年10月25日(木)- NEWS

井澤税理士事務所で顧問先様に隔週で発行しているFAXNEWSをホームページにアップしました。
今回のテーマは、「年末調整」と、「コンビニ納付」です。

「コンビニ納付」は、来年から納付方法が増えて便利になるという話です。

問題は、「年末調整」の方です、、、。
今年から所得税法が改正されて「配偶者控除」と「配偶者特別控除」が変わりましたので、
それに伴って年末調整で書く用紙も増えました。
さらに、用紙の記入が結構難解で質問も多くなるだろうと今から戦々恐々としています。

(1)年収制限(1,120万円超・・・あまり関係ないですねー)
まず、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の改正についてですが、
本人の年収が1,120万円を超えると、配偶者控除額または配偶者特別控除額が減額され、
最終的にはゼロ(控除なし)となります。
ただ通常の従業員さんで年収1,120万円を超えることはほとんどないと思いますので、
あまり気にしなくてもいい部分かもしれません。(気にすべきは役員さんとかですね)
この後書く文面も、年収が1,120万円以下を想定しています。

(2)配偶者特別控除の枠が広がりました(給与収入201万まで控除が受けられます!)
影響があるのは、配偶者特別控除の枠が広がった点で
配偶者の給与103万円以下  ・・・ 配偶者控除38万円
配偶者の給与103~150万円 ・・・ 配偶者特別控除38万円
配偶者の給与150~201.6万円・・・ 配偶者特別控除36~3万円
と、こんな感じです。

今までの103万円以下、配偶者控除38万円は変わらず、
給与103~150万円の場合も、配偶者控除と同じ38万円の控除を受けることが出来るようになりました。
また、配偶者特別控除も給与収入141万円未満までしか受けられなかったのが
201万ちょっとまで受けられるようになりました。

細かく書くとややこしいので、結構ざっくりと書いています。
とりあえず、配偶者の給与が200万以下ならば控除が受けられる可能性がありますので、
それを念頭において年末調整の用紙を記入しましょう。

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