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FAXNEWS 第317号(現物給与、賞与)

2018年11月22日(木)- NEWS

今回は、現物給与と賞与関係の事務手続きについてです。

現物給与と言ってもピンと来ないかも知れませんが、会社が従業員に与えているもので
意外にも給与と認定され税金(所得税)がかかるものがあったります。

掲載しているFAXNEWSに書いた項目以外でも、例えば会社にマイカー通勤している従業員がいて、会社がその人のために駐車場を契約し駐車場代を支払っている場合があるかと思います。
この場合は、駐車場料金は本来従業員が負担すべき金額ということで、経済的利益の供与にあたり、原則的にはその従業員の給与となります。
給与としないためには、駐車場料金の半分以上を従業員の給与から天引きするという方法もあります。

電車通勤の人は通勤費が全額支給されて自己負担がないのに対し、マイカー通勤の人は駐車場代がとられるというのは、納得いかないと感じられる方もいるかと思いますが、税法上このように規定されているのです。
(インターネットで調べると、会社から駐車場代がとられていることに関する疑問や、それは会社の財務内容が悪いからとか、いろいろ書かれていますが、実際には税法上定められているからなのです。)



現物給与に関しては、国税庁が発行している「源泉徴収のあらまし」という冊子に細かく書いてあります。
この本は、税務署に置いてあって、無料でもらえます!(なんと)
345ページのなかなか分厚い冊子で、源泉徴収に関する情報が満載です。
税理士事務所職員的には、3,000円以上の価値があるなといつも感じています(笑)
まぁ、一般の人にはあまり意味がないんでしょうが、、、。


井澤税理士事務所 スタッフK (-.-)
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