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FAXNEWS 第321号(医療費控除、ふるさと納税の返礼品)

2019年1月24日(木)- NEWS

今回のFAXNEWSのテーマは、「医療費控除」と「ふるさと納税の返礼品は一時所得」です。

これから確定申告シーズンに突入しますが、医療費控除を毎年申告している方は、
医療費の領収書の添付が不要となり、領収書を入れる袋が無くなったようですのでご注意ください。
また、昨年よりセルフメディケーション税制が始まり、従来の医療費控除ではなく特定の医薬品等の購入費用でも医療費控除を受けられるようになっています。
しかし、現実にはセルフメディケーション税制で医療費控除の申告をする人の割合は数百人に一人くらいだそうです。


また、確定申告をにらんで年末にかけてふるさと納税をした方も多くいらっしゃるかと思います。
返礼品が一時所得になることが関係する人は、実際にはほとんどいないとは思います。
ただ、FAXNEWSにも書いたように、満期保険金等があってそもそも一時所得の控除額50万を使い切っている場合には、少額であっても返礼品の一時所得も含めて申告をしておいた方が良いかも知れません。
その他、高額所得者で多額のふるさと納税をしている方は、返礼品の一時所得がきっかけで税務調査に入られるなんてこともあるかも知れませんので、どうせ少額だからと思わず、きっちりと申告しておくことをお勧めします。



井澤税理士事務所FAXNEWS
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